はじめての方に
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〜当院のご案内〜
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適応疾患
①神経痛 ②リウマチ ③頚腕症候群 ④五十肩 ⑤腰痛症 ⑥頸椎捻挫後遺症などの6疾患。
保険適用にあたっての諸注意
①加入している健康保険会社あるいは役所に保険で鍼灸治療をするための方法(所定の用紙の入手方法も含む)を問い合わせる。
②医師に同意書を書いてもらう。
③当院の施術録(別途料として毎月1000円頂戴します)。
④保険会社に療養費の請求。
*保険請求手続きは、所定の用紙への記入を除いて、来院者個人でしていただきます。つまり、当院では施術料を実費で受診し、後日、役所あるいは保険会社に療養費を請求し、その支払いを受けるというものです。
交通事故によるむち打ちなどの損害に対して適用される、自賠責保険及び任意保険などの損害保険は、鍼灸による治療も保障の対象となります。保険会社に申し出れば、必要な手続きや用紙などが用意され、自動的に鍼灸治療を開始できるようになります。
*保険会社によっては、鍼灸は適用できない、と言う場合があるようですが、そうした法令はありませんので、万一の際にはご相談下さい。 |